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会則

川崎医療短期大学同窓会(松丘会)栄養科同窓会支部会則
(名称)
第1条
本会は川崎医療短期大学同窓会(松丘会)の栄養科支部とする。
(目的)
第2条
本会は会員相互の親睦を図るとともに、大学の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条
本会は下記の会員をもって組織する。
1.  正会員  川崎医療短期大学栄養科卒業生
2.  特別会員  川崎医療短期大学栄養科教職員・かつて教職員であった者で入会を希望した者
(事業)
第4条
本会は第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
  1. 会誌(だいえっと)の発行
  2. 会員および新卒業者の就職援助
  3. その他、本会の目的達成上必要と認められる事項
(役員の選出、運営)
第5条
選出
  各期卒業生より1名の代表者を卒業時に選出し代表者会を構成する。
  代表者会において下記の役員を選出する。
役員
1.  支部長  1名
2.  副支部長  1名
3.  会計  1名
4.  庶務  2名
5.  広報  若干名
運営
  本会の運営は選出された代表者により行われる。
(任期)
第6条
役員の任期は5年とする。(但し、再任は妨げない。)
役員の欠員によって補選された者の任期は前任者の残任期とする。
役員の後任者が決定されるまで、その任務を遂行しなければならない。
但し、役員の脱会(死亡など)による場合は、他の役員がその任務を代行し、速やかに代表者会において、新たに後任者を選出する。
(会計)
第7条
本会の運営に要する経費は会費、及び同窓会(松丘会)の援助、その他の寄付金をもってこれにあてる。
会長が認めた集会を開催した場合、行動費として補助金(最大500円)を援助することができる。
(会費)
第8条
正会員は次の会費を納入する。
  会費は5,000円(5年間)
(その他)
第9条
会員は、住所、氏名、その他移動を生じた場合はその旨を本会に通知しなければならない。
正会員に、不幸があった場合、連絡のあったもののみ弔電を打つ。
特別会員に、不幸があった場合、連絡のあったもののみ弔電及び花輪を送る。

(本会に規定のない事項については、同窓会(松丘会)会則を準備する。)
本則は昭和61年4月1日より施行する。