会則
川崎医療短期大学同窓会 看護学科支部会則
- (名称及び事務所)
- 第1条
- 本会は川崎医療短期大学同窓会(松丘会)の看護学科支部とする。
- (目的)
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦を図るとともに、看護学科の発展に寄与することを目的とする。
- (会員)
- 第3条
- 本会は下記の会員をもって組織する。
- 普通会員 川崎医療短期大学 第一看護科,第二看護科,看護科,看護学科卒業生
- 特別会員 川崎医療短期大学 看護学科教職員およびかつて教職員であった者
- (事業)
- 第4条
- 本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 会員名簿の編集発行
- 各期同窓会の活動の援助
- 会員及び新卒業者への就職援助
- その他、本会の目的達成上必要と認められる事項
- (役員)
- 第5条
- 本会に次の役員を置く。
- 支部長・副支部長・会計・監事・書記は、支部会において普通会員から選出する。
- 卒業時に代議員を選出する。
- (役員の任務)
- 第6条
- 前条により選出する役員の任務は次のとおりである。
- (役員の任期)
- 第7条
- 支部長・副支部長・代議員・会計・監事・書記の任期3年とする.但し,再任は妨げない。
- 役員の欠員によって補選された者の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は後任者が決定されるまで、その任務を遂行しなければならない。但し、役員の脱会による場合は、他の役員がその任務を代行し、速やかに支部会において新たに後任を選出する。
- (会議)
- 第8条
- 本会の会議は、支部会とし、必要に応じて支部長が召集する。
- 代議員は、事業計画その他会務を処理するための必要事項を審議し、出席者の半数の同意をもって決議することができる。
- (経費)
- 第9条
- 本会の運営に要する経費は、同窓会(松丘会)の援助金、及びその他の寄付金をもってこれに当てる。
- 第10条
- 看護学科会員は入会金と同時に次の会費を納入する。
- 入会金1,000円
- (会計年度)
- 第11条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
- (通報義務)
- 第12条
- 会員は転居または一身上の異動があった場合は、必ず本会事務所に通報しなければならない。
- (会則の変更)
- 第13条
- 会則の変更は支部会の決議による。
- (附則)
- この会則は平成2年5月1日から施行する。
- (附則)
- この会則は平成4年6月27日から施行する。
- (附則)
- この会則は平成25年9月5日から施行する。
- (附則)
- この会則は令和5年10月14日から施行する。
1. | 支部長 | 1名 |
2. | 副支部長 | 1名 |
3. | 代議員 | 各期1名 |
4. | 会計 | 1名 |
5. | 監事 | 若干名 |
6. | 書記 | 1名 |
1. | 支部長 | 会務を総理する。 |
2. | 副支部長 | 支部長を補佐し、支部長が任務遂行不能の時はこれを代理する。 |
3. | 代議員 | 会務を処理、遂行する。 |
4. | 会計 | 会計事務を処理する。 |
5. | 監事 | 会の運営及び会計事務を監査する。 |
6. | 書記 | 会の書記を遂行する。 |