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会則

川崎医療短期大学同窓会(松丘会)介護福祉科支部会則
(名称および事務所)
第1条
本会は、川崎医療短期大学同窓会(松丘会)介護福祉科支部と称し、事務所を川崎医療短期大学内におく。
(目的)
第2条
本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与し、併せて社会に貢献することを目的とする。
(会員)
第3条
本会は、下記の会員をもって組織する。
1.  普通会員川崎医療短期大学医療介護福祉科卒業生
2.  特別会員本会に特に功労のあった者・川崎医療短期大学医療介護福祉科教職員及びかつて教職員であった者で入会を希望した者
第4条
本会会員であって本会の名誉を甚だしく毀損し、又はその業務を怠るものはこれを除名することがある。
(役員)
第5条
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 支部会員名簿の編集発行
  2. 支部会員誌の発行
  3. 各期同窓会の活動の援助
  4. 在学生の交流と援助
  5. 支部会員及び新卒業生の就職援助
  6. その他、本会の目的達成上必要と認められる事項
(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
1.  支部長  1名
2.  副支部長  2名以内
3.  代議員  各期1名
  1. 支部長は、支部会において普通会員の中から選出する。
  2. 副支部長は、必要に応じて普通会員より支部長が選出及び委託する。
  3. 代議員は各期から卒業時に1名を選出する。
(役員の任務)
第7条
前条により選出する役員の任務は次のとおりとする。
1.  支部長  会務を総理し、本部との緊密な連携をする。
2.  副支部長  支部長を補佐し、支部長が任務遂行不能の時はこれを代理する。
3.  代議員  会務を処理し、遂行する。
(役員の任期)
第8条
  1. 支部長、副支部長、代議員の任期は5年とする。ただし、再任をさまたげない。
  2. 役員の欠員によって補選された者の任期は前任者の残任期間とする。
  3. 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が決定されるまでは、その任務を遂行しなければならない。ただし、役員の脱会による場合は、他の役員がその任務を代行し、速やかに後任を選出する。
(会議)
第9条
本会の会議は支部会、代表者会とし、必要に応じて支部長が召集する。
  1. 代表者会の出席者は支部長、副支部長、各期代議員とする。
  2. 代表者会は役員の3分の2以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
(経費)
第10条
本会の運営に要する経費は、同窓会(松丘会)の援助金、及びその他の寄付金、雑収をもってこれに充てる。
(会費)
第11条
支部会費は、普通会員より徴収する。ただし、特別会員からは徴収をしない。
  1. 支部会費徴収等については支部会にて審議する。
  2. すでに納入した会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(会計年度)
第12条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(通報義務)
第13条
会員は転居または一身上の異動があった場合は、速やかに変更届を本会事務所に提出しなければならない。
(会則の変更)
第14条
会則の変更は支部会(又は代表者会)の決議による。
  1. 必要に応じて細則を設けることが出来る。
(附則)
この会則は平成20年2月15日から施行する。