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会則

川崎医療短期大学同窓会(松丘会)医療秘書科支部会則
(名称および事務所)
第1条
本会は川崎医療短期大学同窓会(松丘会)の医療秘書科支部とし、事務所を川崎医療短期大学内におく。
(目的)
第2条
本会は会員相互の親睦を計るとともに、医療秘書科の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条
本会は下記の会員をもって組織する。
  1. 普通会員 川崎医療短期大学医療秘書科卒業生および医療秘書科通信教育部卒業生
  2. 特別会員 川崎医療短期大学医療秘書科教職員およびかつて教職員であった者で入会を希望した
           もの。
(事業)
第4条
本会は第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
  1. 各期同窓会活動の援助
  2. 会員の就職援助
  3. その他、本会の目的達成上必要と認められる事項
(役員)
第5条
本会に次の役員を置く。
1.  支部長  1名
2.  副支部長  若干名
3.  運営委員  各期若干名
4.  会計  若干名
5.  監事  若干名
  1. 支部長・副支部長・監事は、運営委員会において普通会員から選出する。
  2. 卒業時に運営委員を選出する。
  3. 会計は、運営委員中より支部長が委嘱する。
(役員の任務)
第6条
前項により選出する役員の任務は次のとおりである。
1.  支部長  会務を総理する。
2.  副支部長  支部長を補佐し、支部長が任務遂行不能の時はこれを代理する。
3.  運営委員  会務を処理、遂行する。
4.  会計  会計事務を処理する。
5.  監事  会の運営及び会計事務を監査する。
(役員の任期)
第7条
支部長、副支部長、運営委員、会計、監事の任期は5年とする。ただし、再任は妨げない。
  1. 役員の欠員によって補選された者の任期は前任者の残任期間とする。
  2. 役員は後任者が決定されるまで、その任務を遂行しなければならない。ただし、役員の脱会による場合は、ほかの役員がその任務を代行し、速やかに運営委員会において、新たに後任者を選出する。
(会議)
第8条
本会の会議は、運営委員会とし、必要に応じて支部長が召集する。
  1. 運営委員は、事業計画その他会務を処理するための必要事項を審議し、出席者の半数をもって決議することができる。
(経費)
第9条
本会の運営に要する経費は、入会金、会費、同窓会(松丘会)の援助金、及びその他の寄付金をもってこれに当てる。
(会計年度)
第10条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(通報義務)
第11条
会員は転居または一身上の移動があった場合は、必ず本会事務所に通報しなければならない。
(会則の変更)
第12条
会則の変更は運営委員会の決議による。
(附則)
この会則は、平成元年11月11日から施行する。
(附則)
この会則は、平成8年6月15日から施行する。
(附則)
この会則は、平成30年11月23日から施行する。

各期で同期会を開催する場合は、「同期会開催援助金」として1回につき30,000円が、3回目まで出ます。ご利用になりたい場合は、支部長までご連絡ください。