 |
川崎医療短期大学同窓会(松丘会)放射線技術科支部規約 |
(名称および事務所) |
第1条 |
この支部は川崎医療短期大学同窓会(松丘会)放射線技術科支部(以下、支部という)と称し、川崎医療短期大学同窓会(以下、松丘会という)会則第7条に基づいて設置する。 |
第2条 |
この支部は事務局を支部長が指定するところに置く。 |
(目的) |
第3条 |
この支部は、支部の会員相互の親睦を図るとともに、松丘会および川崎医療短期大学放射線技術科卒業生の発展に寄与することを目的とする。 |
(会員) |
第4条 |
この支部の会員は、普通会員および特別会員とする。 |
|
(1) |
普通会員 |
|
|
川崎医療短期大学放射線技術科卒業生 |
|
(2) |
特別会員 |
|
|
かつて川崎医療短期大学放射線技術科教職員であった者で入会を希望した者 |
(事業) |
第5条 |
この支部は、第3条の目的達成のため次の事業を行う。 |
|
(1) |
各期、各地域支部同窓会活動の奨励および援助 |
|
(2) |
支部ホームページの運営・管理 |
|
(3) |
その他、必要と認められる事項 |
(役員) |
第6条 |
支部に次の役員を置く。 |
|
(1) |
支部長 1名 |
|
(2) |
副支部長 2名 |
|
(3) |
代表者 各期1名 |
|
(4) |
運営委員 若干名 |
|
(5) |
会計 1名 |
|
(6) |
監査 2名 |
|
2. |
支部長は、総会において普通会員より選出し、松丘会支部長を兼任する。 |
|
3. |
副支部長は,普通会員より支部長が委嘱する。 |
|
4. |
代表者は、普通会員より支部長が委嘱する。 |
|
5. |
運営委員および会計は、普通会員より支部長が委嘱する。 |
|
6. |
監査は、総会において普通会員より選出される。 |
(役員の任務) |
第7条 |
役員の任務は次のとおりとする。 |
|
支部長 |
|
支部を総括する。 |
副支部長 |
支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。 |
代表者 |
各期を総括するとともに代表者会を構成し会務の遂行にあたる。 |
運営委員 |
運営委員会を構成し会務の遂行にあたる。 |
会計 |
金銭の収支等の会計処理にあたる。 |
監査 |
支部の運営および会計財務の監査を行う。 |
|
(役員の任期) |
第8条 |
役員の任期は5年とする。ただし再選は妨げない。 |
|
2. |
役員に欠員を生じた時は、支部長がこれを補充することができる。 |
|
3. |
補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(会議) |
第9条 |
この支部の会議は総会、代表者会および運営委員会とし、各必要に応じて支部長が召集する。
|
|
2. |
総会は、重要事項を審議決定する他、会務の報告を受けるものとする。ただし、総会召集いとまなき時は、代表者会(Web会議、メール審議を含む)において決議することができる。 |
|
3. |
やむを得ない理由のために出席できない会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面による表決又は代埋人に委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
|
|
4. |
総会の議決は、役員を除く出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
|
|
5. |
総会の議長は、役員以外の出席会員中より選出する。 |
|
6. |
代表者会(Web会議、メール審議を含む)は、第6条、1項で定められた役員により構成され、支部規約の改正および事業計画など重要事項を審議する。
|
|
7. |
代表者会(Web会議、メール審議を含む)は、役員の過半数以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意により決議することができる。
|
(経費) |
第10条 |
この支部の運営に要する経費は、松丘会支部援助金、寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
|
(会計年度) |
第11条 |
支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。 |
(地域支部) |
第12条 |
地域支部は、総会の決議により設立することができる。 |
|
2. |
地域支部は、支部に協力を要請し代表者会の承認を経て援助を受けることができる。 |
|
3. |
1項で承認された地域支部より地域支部長を1名選任し、地域支部長は、支部の代表者を兼任する。
|
(会員の義務) |
第13条 |
会員が氏名、住所および勤務先を変更した場合は、速やかに本部ホームページ上で変更を行わなければならない。
|
|
2. |
ホームページ上で変更が困難な場合は、変更内容を各期代表者または支部に連絡をする。
|
|
(附則) この会則は1990年4月1日より施行する。
(附則) この会則は1993年5月15日より施行する。
(附則) この会則は1993年7月10日より施行する。
(附則) この会則は1994年3月19日より施行する。
(附則) この会則は1995年7月8日より施行する。
(附則) この会則は2010年4月1日より施行する。
(附則) この会則は2021年4月1日より施行する。 |
▲このページの先頭へ |
総会運営規定 |
|
第1条 |
この現定は総会運営を民主的に能率よく運営することを目的とする。 |
第2条 |
前条の目的を達成するために総会運営の委員会を設置する。 |
第3条 |
前条の委員会の構成は、支部長が各期代表者の中から選任する。 |
|
2. |
総会運営委員会は定数6名とする。 |
第4条 |
総会運営委員会は委員長を互選とする。 |
第5条 |
各委員会の業務はつぎのとおりとする。 |
|
1. |
総会運営委員会は総会の付託に基づき、次のことを協議しその承認を得て運営をする。
|
|
(1) |
議長団の選出の方法 |
|
(2) |
議事日程及び進行について |
|
(3) |
その他総会運営について必要な事項 |
|
附則
1.この規定は代表者会の決議により改定することができる。
2.2021年4月1日より施行する。 |
▲このページの先頭へ |