昭和50年3月20日制定
平成9年5月17日一部改正
旧会則の一部変更を省略
2023年3月6日一部改正
川崎医療短期大学同窓会(松丘会)会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、松丘会(川崎医療短期大学同窓会)(以下「本会」という。)と称する。
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与し、併せて社会に貢献することを目的とする。
- 第3条
- 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員の異動情報の収集および整理
- 会報(HPを含む)、その他広報資料の発行
- 会員および新卒業者の就職支援
- 母校の発展に寄与する教育支援事業
- 会員の修養、親睦に関する企画
- その他本会の目的達成上必要と認められる事項
- 第4条
- 本会の所在地は岡山県岡山市北区中山下二丁目1番70号とする。
第2章 組織
- 第1節 会員
- 第5条
- 本会は、次の会員をもって組織する。
- 第6条
- 会員であって本会の名誉を甚だしく毀損し、またはその業務を怠る者は除名することがある。
- 第2節 支部
- 第7条
本会の事業達成および組織の円滑化を計るため支部を設ける。
- 支部は学科別に各学科の卒業生をもって構成する。
- 各支部は本会に協力を要請し援助を受けることができる。
詳細は別表1を参照すること。
- 各支部は必要に応じて地域支部を設立することができる。
- 地域支部は原則として各都道府県をもって1支部区域とする。
- 第8条
- 各学科支部および都道府県支部は、本会会則に従い、その目的達成に協力するものとする。
- 第9条
- 各学科支部および都道府県支部は、所属会員の情報収集および整理を行い、支部長および支部役員名簿、並びに支部会則を本会事務局に通知するものとする。
- 第10条
- 各学科支部および都道府県支部は、本会会則に規定される他は、凡て自立性を認めるものとする。
- 第11条
- 本会に次の役員を置く。
- 第12条
この会に名誉会長1名および相談役1名を置くことができる。
- 名誉会長は本会に特に功績のあった者を代議員会の議を経て会長が委嘱することができる。
- 相談役は普通会員および特別会員から本学学長または会長の推薦のあった者を代議員会の議を経て会長が委嘱することができる。
- 第13条
役員の選任および任期は、次のとおりとする。
- 会長、副会長は、理事会において普通会員の中から選出し、総会(代議員会)において承認される。
- 理事(含む支部長)は、各学科支部会において普通会員の中から選出し、総会(代議員会)において承認される。
- 総務担当理事、書記担当理事および会計担当理事は総務担当副会長が普通会員の中から選出し、総会(代議員会)において承認される。
- 監事は、理事会において普通会員および特別会員の中からそれぞれ1名を選出し、総会(代議員会)において承認される。
- 代議員は、各学科各期から1名を卒業時に選出し、総会(代議員会)において承認される。
- 役員の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する総会(代議員会)の集結の時までとし、再任を妨げない。
- 役員は、兼任を妨げないものとする。
- 補充者の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第11条および第13条に規定する役員は、その任期満了後においても後任者が決定されるまでは、その職責を遂行しなければならない。
- 第14条
- 前条により選任する役員の職責は、次のとおりとする。
第3章 会議
- 第1節 総会(代議員会)
- 第15条
- 総会は通常5年に1回開催する。但し、必要に応じて臨時に総会(代議員会)を開くことができる。
- 第16条
- 代議員会は、第14条(1)~(8)の役員をもって構成する。なお、必要に応じて相談役の出席を求めることができる。
- 第17条
- 代議員会は通常年1回開会する。総会に代わって、次の事項を行う。
-
- 会則の変更
- 年度事業報告および収支決算
- 年度事業計画および収支予算
- その他理事会において必要と認める重要事項
- 各支部の年度事業報告および収支決算
- 各支部の年度事業計画および収支予算
- 代議員会は、出席者の3分の2以上(委任状含む)の同意をもって総会に代わり決議することができる。
- 第2節 理事会
- 第18条
- 理事会、第14条(1)~(6)までの役員をもって構成する。なお、必要に応じて監事・相談役の出席を求めることができる。
- 第19条
- 理事会は、年4回以内これを開催する。
- 第20条
- 理事会において次の事項を遂行する。
- 本会の運営に関する企画立案を行う。
- その他必要な事項
第4章 会計
- 第21条
- 本会の運営に要する経費は、入会金、会費およびその他の寄付金および雑収入をもって支弁する。
- 第22条
普通会員は、終身会費を納入するものとする。
- 普通会員は卒業(入会)と同時に次の会費を納入する。
入会金 5,000 円 + 終身会費 10,000 円=15,000 円
- 普通会員のうち、留学生については、終身会費納入を免除する。
- 学生会員は、入学時に会費を納入する。
入会金 5,000 円 + 終身会費 10,000 円=15,000 円
詳細は別表(2)を参照すること。
- 第23条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第5章 此花会
- 第24条
- 2021年4月1日此花会(川崎医療福祉大学・川崎医療短期大学合同同窓会)を設立し、川崎医療福祉大学同窓会と連携を図る。
第6章 その他
- 第25条
- 必要に応じて細則および別表を別に設けることができる。
- 第26条
- 本会則の改廃は、総会の議を経なければならない。
- (附則)
- この会則は、昭和50年3月20日から施行する。
以下、旧会則の一部変更を省略
- (附則)
- この会則は、2023年3月6日から施行する。